労災休業補償期間について、教えていただきたいのですが・・・五月 …

2009年08月31日 Q.質問
労災休業補償期間について、教えていただきたいのですが・・・五月に建設現場で怪我<脊椎圧迫骨折、右上腕部亀裂骨折>をしました、最初の病院で骨折を確認され、骨がくっ付くまで、最初の病院で診察を受け、一ヶ月たち、骨がくっ付いたので、自宅近くの病院に転院しました、転院先の病院でも、レントゲンをとりましたが、もちろん、骨はくっついていました。リハビリに通いだし三ヶ月経ちましたが、痛みとしびれが無くならず,今もあります。休業補償の書類を書いてもらっていますが、転院先の病院では、骨折がレントゲンが見られないとのことで、挫傷としか書けないとのことで、三ヶ月しか、休業補償の書類は,書けないと言われました。今も、仕事には、行けていません。本当に三ヶ月しか、休業補償はもらえないのですか?教えていただきたいのですが・・・よろしくお願いします。
2009年09月02日 A.回答
専業の交通事故分野ではありませんが、「社労士医療コーディネーター」としてコメントさせていただきます。圧迫骨折による疼痛障害は、肉体労働されている方にとって深刻な問題です。転院元は総合病院だと思われますが、元の病院に通院可能であれば戻られてはと考えています。理由として、脊柱圧迫骨折の診断が取れていること、すなわち休業補償給付が最大1年半支給されること、また椎体の「25%以上」圧壊が認められるのであれば、後遺障害等級「8級(給付基礎日額の503日分)」又は「11級(223日分)」+特別支給金の認定を受けられる可能性があるからです。仮に椎体圧壊がそれほどひどくなくても、初診時に圧迫骨折の所見とMRI検査による推定ですが腰椎?の圧迫骨折の部位に神経圧迫所見が取れていれば、疼痛による神経症状の障害「12級」又は「14級」が認定されるからです。他、障害保険・生命保険等の障害特約の加入状況をお確かめ下さい。予想できる障害等級はレントゲン、MRIを拝見しなければ判断できませんが、医師の診断書の書き方次第で障害等級認定がされない可能性もあることを御承知おきください。交通事故メディカルサービス

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